盗撮行為を取り締まる撮影罪について

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今までは、「迷惑防止条例違反」でしかなかった盗撮行為が、「撮影罪」成立によって、厳罰化されます。

“東京都迷惑防止条例”

通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

1年以下の懲役又は100万以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役100万以下の罰金)

“新法案”

性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影した行為に一律、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金

新法案が成立する事によって、地域毎に異なる条例で取締り困難だった「航空機内での盗撮行為」や「住居内での盗撮行為」も対象となりますので、大きな前進と言えるでしょう。

当社では、高度情報化社会の到来を予測し20年以上前から各種メディアを通じ、「アナログカメラによる盗撮」「ガラケーを使用した盗撮」「温浴施設における盗撮」「ゴルフ場.ATMにおける暗証番号盗撮」「映画館における盗撮」「IPカメラを悪用した盗撮」のリスクを指摘し、盗撮カメラに関わらず、悪用を前提とした情報収集機器を購入する際には、その防止のため購入者に、身分証明書の提示を求める制度を導入する事や、販売店登録制度等を導入する事の必要性を訴えて参りました。

記録データのデジタル化、情報の大容量化、ネットワークの高速化が当たり前となった現在、その複製や送信が容易になり過ぎた結果、情報漏洩時のリスクは増大する一方です。その中で、盗撮行為を地域毎に違う条例違反で取り締まるのは無理が生じていましたので、本件は民意を反映した当然の流れかもしれません。

特に人が立ち止まる、駅のエスカレーター付近等では、スマホの悪用や靴の中に盗撮カメラを仕掛け盗撮する行為が頻発していますので、極力階段を使用すると共に、時折後ろを振り向き、後方の人物に怪しい動きが無いか確認する事を習慣づける事をお勧めします。

梅雨の季節となり、厳しい日々が続きますが薄着になる方は、盗撮の被害に遭わないよう注意.警戒を怠らないようご協力の程、宜しくお願い致します。

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